概要
- Apache License 2.0の修正版
- オリジナルと比較して、商標等の利用許諾に関して差異がある:
- ライセンサーだけでなくその関係者の商標等も利用許諾を与えない
- 「ソース内の著作表示義務(第4条(c))を履行するため」および「NOTICEの内容を複製するため」のみを例外として認める
- オリジナルでは、著作物の出典明記やNOTICEの複製のために「合理的かつ慣習的な使い方」が許可されていたので、それを厳密化したかたち
- https://github.com/PixarAnimationStudiosなどで使用されている